アメリカ政府として各国の意向を、講和に対する各国の意向を探るために、或る七ヶ條の條件を提示して云々ということも聞いておりますが、日本政府としては承知しておらないのみならず、これは講和條約の直ちに内容をなすものではないのであります。
それから失業保險については我々いろいろ申上げたいのでございますが、まあこのくらいの数ヶ條について先生の御意見をお伺いいたしたいと思います。
それから更にもう一つはダムを作る場合の、他目的ダムの場合の経費のアロケーシヨン、割引の問題、この問題についてGHQのこの間の四十七ヶ條の中にもその問題が出ておりますけれども、またこういうことについてもはつきりとした政府のほうの見解を聞いたことはありませんので、そういう点をできれば次の国会までにもう一遍証人喚問をやつて頂きたいと思います。その人選等は委員長なり專門員のほうで適当に願いたいと思います。
それでこの三十何ヶ條かの公労法の殆んど全部は、本質的に労働関係に関する規定でありまして、特別労働法と見てよろしいものであります。ところがそれらの規定の中に交わりまして、現行規定上第十六條と三十五條の、現行法では但書になつておりますこの二つの規定は、これを他の多数の法規と同様、労働法的な規定であると解してよいかどうかという理論的な問題があるのであります。
特に英文からいたしますというと十分に解釈されて来る問題でありまして、先ず行政内部における手続でありますところの政府の流用承認権がここに出て来る余地がないということはその後の国鉄、專売の予算総則に給與に関する一ヶ條が入りますところから明瞭に言える点でありまして、その意味から十六條の一項に関する点におきましては、すでに政府の解釈もお変りになつたのではなかろうかと こういつた感じがいたすのであります。
それからたまたま東京都において一ヶ條あつたが故に東京都には出さない。併し故意か或いは重大な過失かでそういうものが入つておらなかつた都市に対しては、国が費用を持つ、こういうのも多少その彼此勘案した場合に均衡を失しているようにも見える。それでいずれにしましてもそういう問題があるのですが、事はこの憲法の解釈の問題ですから、臨時国会のときにはつきりした解釈を統一して置いて頂きたい。
その後の状況を御説明いたしたいと思いますが、そのとき御説明いたしましたように司令部の関係三部門から合計四十七ヶ條の質問書が参りましてその質問書につきまして早速各関係省と打合をして報告を出したのであります。これに約十日かかりました。
昨日安本の開発課長さんですか、その他の方々から伺つたところによりますと、四十ヶ條かの質問書を日本政府に見返資金について出されている。私共今日になりましてその質問書が出ていることは不可思議に考えている。
警察官に拳銃を初めて交付いたします場合には、先ず拳銃の安全規則というのがございまして、五ヶ條の安全規則がある。それを十分拳に服膺させまして、その他使用すべき場合、或いは取扱方法等を丸一日かけて指導いたします。その後三日間府県庁の所在地に集めまして必ず三日間二十四時間の訓練をいたします。この場合には実彈を十五発発射いたします。
その他にも、民主という観点から、前に述べました仲介制度と共に聴聞の制度を設けたこと、取引所の取引について嚴重な監督規定が設けられたこと等幾多の改正点がございます、尚、前国会に提案されました法案と異なる点は、訴訟に関する一ヶ條を削除したことで、その他に実質的の変更はありませんでした。 本委員会においては法案の重要性に鑑み、審議の慎重を期し、農林委員会とも合同審議の機会を持つたのであります。
十九條に独立した條文を一ヶ條設けて、「特に」と書いてある趣旨が少し判断できないのですが、それをもう一応御説明願いたいと思います。
○中村正雄君 大体、国会法とそれから国家公務員のための国設宿舎に関する法律、この両法の一部改正、二ヶ條程の改正になるわけでありますが、一応これは衆議院との関係もありますので、各会派の御同調を得られれば衆議院の運営委員会と協議いたしまして、衆議院の了解も得たら成文化して皆様のお手許にお出ししたいと思いますので、一応了承を得て置けば、衆議院と話をして見たいと思います。
次に法律案の内容について御説明申上げますと、法案は三ヶ條からなつておりまして、第一條及び第二條第一項におきましては、すでに成立しておる教育委員会及び本年新たに設置される市の教育委員会の選挙の期日を、本年に限り十一月十日と定めまして、これに伴つて第二條第二項において、本年新たに設置される教育委員会の成立の期日を十二月一日に繰延べることといたし、第三條におきまして、現に教育委員会の委員の職にある者の半数
私は十二、三ヶ條の極めて細かい点をお尋ねいたし、それを通じて全般的に教育関係の疑問を明らかにして行きたいと思うのであります。 第一に本案の第二條の第六号におきまして測定單位のことが出ておるのであります。この測定單位の具体的な基準はどういうことろにあるかということを承わりたいのであります。
この二ヶ條に地方財政委員会がみずから評価する種類の固定資産を掲げております。三百八十九條の部分は、第一項の一号と二号でございます。一号は、「地方財政委員会規則で定める船舶、車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産で二以上の市町村にわたつて使用されるもののうち地方財政委員会が指定するもの」であります。
以上の三ヶ條の措置は従来も同様のことを実施しておりましたが、第九條及び第十條の場合には、今回公開聴聞の途を開いた次第であります。 第十二條及び第十三條は、この法律の施行のために、建築工事等に関して必要な報告を求め、必要に応じて臨検検査、林料の試験などを行う規定であります。
本法案は原案が七十五ケ條でありましたのに対して百三十一ヶ條となり、殆んど面目を一新したものとなりました。草案と比較いたしまして最も重要な相違点は、章節款までの分類を設けて体系的整理をしたこと、史跡名勝天然記念物及び埋蔵文化財について新たに規定を設けたこと等の諸点でありますがその主要内容は、別紙文化財保護法案要綱を御参照の程お願いいたします。
殊に罷免については、何ヶ條かにありましたが、罷免については、特にこの選考会の意見というものを、中央委員長は、聴いて後でなければ罷免ができない、こういうふうなことになりますれば、かなりやはりこの選考会というものは重要なる職務を扱うものだ、これは常置のものであるか、或いは非常置のものであるか、どんな範囲で、どういうふうな径路において定めるのであるか、少くとも今後私は規則が一ヶ條できたならば、その一体選考会
だから四ヶ條だから、この四ヶ條について、さつき北條委員の発言のあつたように、各委員からやはり質問をして、そうして分らないところは分らして進んで行く、私一個が質問を独占しようとはしておらないんだから、そういうふうに運んで貰いたいと思います。よければ私は質問を続行する。
○藤井新一君 昭和二十六年三月三十一日を以て終了すべき一ヶ條とか何とかがあると申されましたが、それと併行してこれまでの間に臨時にこれを置いて行こう、そうしてその間にできる限り速やかにこれを撤廃して行こう、こういう意味ですか。